【MUPで学ぶ】税金対策中編 35%OFF、10%OFFの秘密
どうも!PC作業苦手な、夢見る若者:晶雄です!🔥
さて今日も苦手な事していきますよーーー 💻
前回は①海外に法人設立 日本と香港の税金の違いについてやりましたね。
ご理解頂けたでしょうか?
難しかった方は、おさらいしましょう。
さあ今回は、税金対策中編②35%OFF、10%OFFの秘密
- 定款の設定
- 全て35%offで購入できる方法
- リバースチャージ
この3について学べば、税金対策できちゃいます。
①定款の設定
定款ってご存知ですか?
そもそも自分なんて読み方すらわかりませんでしたw
『ていかん』です。
定款とは、会社の根本原則が記載されたもので、「会社の憲法」とも呼ばれます。
このような書類見た事あると思います。
BUT!
ほとんどの人は内容を読まず、スルーではないでしょうか?
実はこれ社長にとっては重要なモノです。
なぜなら、経費として節税できるから
定款に記載して事業内容として使った費用は、経費として計上できます。
例えば、飲食店の経営をメインで運営している会社と仮定します。
上記のカラクリを知らない人は、飲食店関連の会社の法律だけを定款に記載しますよね?
BUT!
ここにカットサロン経営についても記載してみましょう。
すると、私用のカットサロン代もサロン市場調査費用、つまり経費として節税できるのです。
定款を書けば書くほど節税できる費用が増えるというカラクリです。
②全て35%offで購入できる方法
経費として計上することで、日本では約35%控除できちゃいます。
つまり定款に記載し、経費として節税→35%OFF
限りなく多くの費用を35%OFFにするためにすることは2つ。
1、できるだけ多く定款に記載する
2、1人で経営する
たったこれだけ。
1については上記に記載してある通り。
2については複数人で経営すると、
『お前の私用で経費計上するんじゃねーよ!』
って言われてしまうからですねw
③リバースチャージ
リバースチャージとは
「国外事業者から事業者向け電気通信利用役務の提供(これを特定課税仕入れという)
を受けた場合、サービスの受け手である国内事業者に消費税を課す」
つまりオンラインで国外のサービスを受け費用が発生した際に、後から日本で税金を払わなければならないということ。
例えば、日本と香港を比較します。
・日本でオフライン商品購入
10000円の商品を購入すると、実際は11000円を払いますよね?
なぜなら日本は消費税が10%かかるから。
消費税とは1回店が預かってから国に収める税金。
ポイントは、消費者が国に消費税を収めるのではなく、店が預かって国に収めるということ。
・香港のオンラインサイトで購入
10000円の商品を購入
...以上
10%かかりません。
本来は、買った人が自身の国で税を納めなければならないので、自身で日本に1000円払う必要があります。
これが上記で話したリバースチャージです。
BUT!
払わなくても今のところはバレません...
日本の店が香港のオンラインサイトに税務庁舎しない限りわかりようがありません。
この調査は今のところほぼないのが現状です。
あった場合は素直に納税しましょう。
下記の①が本来はリバースチャージしなければならない例ですね♪
①国内取引:課税
②国外取引:不課税
③国外取引:不課税
④国内取引:課税
⑤国内取引:課税
少し難しかったでしょうか?
しかしこのカラクリを知るだけで税金対策中編35%OFF&10%OFFの秘密がわかりましたね。
それでは、次回で税金対策の章は最後です。
海外での会社の作り方について一緒に学びましょう。
実際に海外法人を作る方法
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今日も近畿大学スピーチへ一歩近づいたぜ❗️
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