【MUPで学ぶ】税金対策後編 他人に海外で会社作ってもらう?
どうも!PC作業苦手な、夢見る若者:晶雄です!🔥
さて今日も苦手な事していきますよーーー 💻
今回は昨日のブログの続きです。
もしまだ見てない方は先に、そちらを先にご覧ください。
さて今日は、
- セルフプロフィット
- ノミニー契約
について一緒に学びましょう♫
①セルフプロフィット
セルフプロフィット:海外の他人の会社で事業すること
なぜ他人?と思った方もいるはずです。
なぜなら移転価格税制がかかるから。
移転価格税制?
大丈夫です、焦らないで。
移転価格税制
日本の自社から海外の自社へ入金→『お金戻せ、日本の法律で税金払え』
これが移転価格税制です。
BUT!!
日本の自社から海外の他社へ入金→移転価格税制関係ありません。
他人にお金払っているだけですからね。
カラクリ発動
ではどのように海外で他人名義の会社を作るのでしょう?
②ノミニー契約
ノミニー契約:海外の弁護士・パートナーなどにその国で、会社作ってもらうこと
そしてお金を払って、利益権をもらうのです。
これで他人名義ではあるが、自分の利益の会社を作ることができます。
BUT!
全ての国でできる訳ではありません。
香港などで可能です。
実際にノミニーによる支払いだけで、生活をしている人もいます。
香港口座を作り、クレジットカードを作れば、
香港の税金を払えばいいだけの会社を設立することができます。
※香港口座作るために、現地に行く必要はあります。
香港と日本の税率の違いについては前々回のブログへ
今回を含む3つのブログで
税金対策、オンラインでの利益を最大にする方法について学べちゃいましたね。
自分も一緒に学ぶことで、ファイナンシャルリテラシーが増えました。
(お金に関する知識と考え方が身についていて、お金をしっかりと「稼ぐ」「貯める」「増やす」ことができるようになること)
”さあ一緒に香港で起業しよう”
次回は事業アイデアを作る方法について
一緒に学んでいきましょう。
様々なことを学び、アウトプットし、夢に向けて一歩ずつ歩んでいる
晶雄のYouTubeもぜひよろしくお願い致します❗️
今日も明日も学び狂うぞーーー
ふぁいやーーー🔥🔥🔥
今日も近畿大学スピーチへ一歩近づいたぜ❗️
近畿大学スピーチ 夢見る若者:晶雄 インタビュー第1回🔇野原祥佑
【インスタグラムで集客!】竹花が資産0円になっても100%復活できると確信するたった1つの方法!(2020年最新)
MUP気になる方はこちらより入学できます!
紹介ID:Akio3333